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2015年6月22日月曜日

僕の考える黒木さんの裁判 ③


黒木さんの裁判を、僕なりに考えてみたこのタイトルの3回目。

確認のため書いておくが、これは素人のケーススタディであり、何か真実を提示するような内容ではない。目的は「FNSの有害性を証明するのは黒木さんだ」という主張に「待った」をかけることにある。

ようやく、このタイトルの本題に入れそうだ。

【 訴訟の概要 】 
論 点    「フェロニッケルスラグの溶出有害」
摘示した事実 山林にフェロニッケルスラグが埋土され有害物質が流出した
摘示行為   ネット上(ブログ、ツイッター)で上記事実を公表した
名誉棄損免責のための抗弁3要件


■ 真実性
「摘示事実『山林にフェロニッケルスラグが埋土され有害物質が流出した』が真実である」という抗弁をするためには、他にもいくつかの要素は予想されるが、最終的には「フェロニッケルスラグから有害物質が溶出する」ということ、つまり「フェロニッケルスラグの溶出有害性」を立証する事が不可欠になる。

「フェロニッケルスラグ本体」が争点になる、ということだ。



■ 真実相当性
では真実相当性の場合はどうなるのか、再び最高裁判決を見てみよう。

「行為者がその事実を真実であると誤信し、誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない」(最高裁 昭和44年6月25日)

真実相当性の場合、立証するポイントは「確実な資料、根拠に照らした相当の理由」ということになる。摘示事実が真実かは問題にならない。

今回の件では、黒木さんが何を見て、何を聞いて、何を知ったうえで、摘示事実「山林にフェロニッケルスラグが埋土されて有害物質が流出した」をブログに書いたのか、その「根拠の相当性」を立証することになる。

つまり「ブログの記述」が争点、ということだ。


さらに付け加えると、真実相当性の場合「ブログを書いた根拠」がポイントになるので、ブログを書いた後に知った事実は証拠にならない。


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「真実性」もしくは「真実相当性」、一聴ではその言葉に大きな違いはないが、実際の意味はまるで違うし、どちらを選ぶかで裁判の内容は大きく違ってくる。

どちらを選択すべきなのか…、それは次回に続けたい。

「黒木さんのブログにウソなんか書いてない」、僕はそう思っている。そんな黒木さんが罪に問われるなんて、オカシイだろう…

そうは思わないか?


<おわり>